依頼目的に応じた3種類の査定方法
依頼目的や提出先に応じて、不動産鑑定評価書、調査報告書、不動産価格等意見書といった3種類の書類を提供することができます。
不動産鑑定評価書は、不動産鑑定評価基準に則った価格等調査に基づて作成した正式な書類であり、あらゆる局面での利用が可能です。
しかし、依頼目的や提出先によっては正式な鑑定評価書が必要な場合ばかりとは限りません。例えば、調停や訴訟に用いない場合、内々で不動産の時価を把握しておきたい場合などが該当します。
弊社では、こうした依頼にも対応するため、調査報告書や不動産価格等意見書といった価格等調査を行っています。
なお、時価を把握したいものの、上記のうち、いずれの書類で依頼すれば良いか分からないときはご相談ください。
案件によっては、簡単な価格等査定で十分な場合があります。
ご依頼目的、背景、提出先などを伺った上、いずれの書類にすべきか、最適な書類をご提示させて頂きます。
不動産鑑定評価書
不動産の鑑定評価に関する法律に則った価格等調査に基づき作成する書類です。
この書類は正式な鑑定評価書として、調停・訴訟、交渉といったあらゆる局面での利用が可能となります。必要に応じて、税理士、一級建築士といった他の専門家と共に検証を行っており、弊社鑑定評価の精度は高いと自負しております。
賃料(地代・家賃)の増額・減額、立退料等、交渉の相手方や裁判所提出用
底地や借地権、その他売買等における税務署提出用
対債権者等の資料、財産評定、DIPファイナンス用
借り入れの際における金融機関提出用
企業価値の把握等、事業買収や事業承継対策として
賃貸等不動産、固定資産等の評価
調査報告書
~正式な鑑定評価までは必要ではないものの、説得力が必要な場合~
価格を査定するための調査は正式な鑑定評価と同様の手順を踏み、試算表も正式な鑑定評価と同様のものを使用しており、精度を高くしています。
正式な鑑定評価書までは必要としないものの、ある程度の説得力が必要な場合などにご利用いただけます。
弊社の調査報告書はボリューム感もあるため、正式な鑑定評価書の「簡易バージョン」といえどもご提出時の遜色はないとの意見を頂戴しています。
代償分割等における参考等
売買等における価格水準の把握
正式な鑑定評価ではない場合、価格や賃料の下にただし書き(※)が入ります。
※このページの末尾ご参照
不動産価格等意見書
~論証が必要な場合、価格・賃料を求めない場合~
不動産に関する論証が必要な場合、対象不動産を特定しない価格水準・賃料水準の把握が必要な場合にご利用いただけます。
①バブル期の規制と不動産価格の関係
②造作が不動産の経済価値に与える影響
③対象不動産が面する道路沿いの価格水準
不動産鑑定評価書とその他の書類との違い
不動産の鑑定評価に関する法律に則った価格等調査に基づき作成する書類です。
この書類は正式な鑑定評価書として、調停・訴訟、交渉といったあらゆる局面での利用が可能となります。必要に応じて、税理士、一級建築士といった他の専門家と共に検証を行っており、弊社鑑定評価の精度は高いと自負しております。
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不動産鑑定評価書 |
その他の書類 |
価格や賃料を求める
場合の手法
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法律に則った手法を
全て使用
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手法の一部を
使用しない場合あり
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評価・査定価額の
但し書き
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なし |
あり(※) |
市場分析の記載 |
あり |
省略の場合あり |
価格に影響を与える
要因分析
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行う |
省略の場合あり |
※
正式な鑑定評価ではない場合、価格や賃料の下にただし書き(※)が入ります。
①上記の結果は、価格調査の基本的事項及び手順が不動産鑑定評価基準に則っていないため、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を行った場合には結果が異なる可能性があります。
②本価格等調査は、後記「Ⅰ.価格等調査の依頼目的、利用者の範囲等」で記載した依頼目的以外での使用及び記載されていない者への公表・開示・提出は想定しておりません。